利用約款
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ゴルフ場利用約款
(約款の適用)
第1条
当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、本約款に従って利用いただくこととします。
(利用契約の成立)
第2条
当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて所定の受付手続きを行ってください。それにより当ゴルフ場は、受付者の施設利用をお引き受けすることになります。
(利用の拒絶)
第3条
当ゴルフ場は、次の場合利用をお断りします。
- 満員でスタート時間に余裕がないとき。
- 天候、その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
- 予約(申込)者、紹介者、利用者又は同伴者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業ほか反社会的団体 (以下「暴力団等反社会的勢力」という)に、所属又は関与している者と認められるとき。
- 利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき。
- その他の理由で当ゴルフ場を利用されることが好ましくないと判断されるとき。
(休業日、開場時間等)
第4条
当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間、食堂、浴場等の利用時間、最終スタート時間は当ゴルフ場の定めるところによります。ただし臨時的に変更することがあります。
(利用継続の拒絶)
第5条
当ゴルフ場は、次の場合利用の継続をお断りします。
- 天災、その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき。
- 予約(申込)者、紹介者、利用者又は同伴者が暴力団等反社会的勢力に所属又は関与している者と判明したとき。
- 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき。
- 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。
- その他本約款に違反したとき。
(高価品)
第6条
金銭その他の高価品は、お預け品のその種類及び価格の明告を行った上でフロントにお預けください。お預けいただかない限りロッカー、浴室、駐車場、コース等施設内で滅失や毀損等の事故があっても責任を負いません。お預り品は預り証と引き換えにお返しいたしますので、預り証は大切に保管してください。またフリーボックスを利用する場合、当ゴルフ場はお預け品の滅失や毀損等の責任を一切負いませんので、利用上の注意を確認の上、各自の責任において施錠保管してください。
第7条
宅配によるゴルフクラブ、バッグ、シューズケース等のお取次はいたしますが、受諾中の物品の紛失、損傷等の責任は負いかねます。
(携帯品、自動車)
第8条
携帯品や駐車場の自動車につきましても責任を負いかねます。
(危険防止とエチケット、マナーの厳守)
第9条
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、キャディーのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーしていただきます。
(乗用カートの利用)
第10条
乗用カートの利用につきましては、別に定める乗用カート利用約款を厳守してください。利用者の乗用カート利用により生じた事故に対しましては、当ゴルフ場は一切の損害賠償等の責任を負いません。また利用者による故意あるいは過失によりカート事故が発生した場合は、当該事故により生じた損害を賠償していただきます。
(ティーイングエリアにおける素振り)
第11条
素振りはティーマーク内の打席または特に指定された場所以外ではなさらないでください。プレーヤーはみだりにティーイングエリアに立ち入らないで下さい。
(飛距離の確認)
第12条
プレーヤーは自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないように打球してください。
(フォアキャディーの合図)
第13条
フォアキャディーの合図は先行組が後続組の通常の飛距離外に前進したと判断される時の合図ですが、合図があっても打者は自分の飛距離で判断して先行組に打ち込まないように打球してください。
(打者の前方には出ないこと)
第14条
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。
(隣接ホールへの打ち込み)
第15条
隣接ホールへの打ち込みは、特に危険ですからプレーヤーは自分の飛距離や飛行方向について適切に判断して慎重に打球してください。また隣接ホールに打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに必ず合図して邪魔にならないように打球するとともに、自分の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球してください。
(退避及び退避所)
第16条
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終るまで安全な場所に退避してください。退避所の設けてあるホールでは後続組が打ち終るまで必ず退避所内に退避してください。
(ホールアウト後の退去)
第17条
ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールに進んでください。
(雷鳴のあった場合)
第18条
雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中止し退避所等安全と思われる場所に退避してください。
(火気使用の禁止)
第19条
コース内やクラブハウス内の火気使用は所定の場所以外厳禁とします。マッチの燃えがら・煙草の吸殻などは必ずよく消して灰皿にお入れください。
(違背の場合の責任)
第20条
利用者がこの利用約款に違反して、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、あるいは利用者自身が傷害等の被害を受けた場合、いずれも当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
(ゴルフクラブの管理保全)
第21条
ゴルフクラブの管理は、利用者の責任において管理保全して下さい。クラブの紛失、破損等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
(損害を与えた場合)
第22条
利用者の故意または過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を賠償していただきます。また、ロッカーキーを紛失された場合も損害額を賠償していただきます。
第23条
利用者の故意または過失にかかわらず、当ゴルフ場の物品や貸し出し品等を破損あるいは紛失された場合はその損害額を弁償していただきます。
(施設内への持込品)
第24条
施設内に下記のものを持込むことをお断りいたします。
- ペット等の動物類
- 著しく悪臭を放つもの
- 銃砲刀剣類
- 発火、爆発のおそれがあるもの
- 騒音を発するもの
- その他、法に違反するもの
(行為の禁止)
第25条
施設内で下記の行為はお断りいたします。
- とばく、その他風紀をみだす行為
- 物品販売、宣伝広告等の行為(特に許可する場合を除く)
- 利用者以外のコース内立入り(特に許可する場合を除く)
- 他人に迷惑を及ぼす行為、また不快感を与える行為
(服装について)
第26条
来場ならびにプレーをされる服装については、エチケットを守り、他の利用者に不快感を与えない服装を着用してください。みだらな格好や特に下記にあげる服装を着用するなど当ゴルフ場が不適切な服装とみなしたときは、利用をお断りさせていただく場合がございます。
- 下着、下着に見えるもの、Tシャツ、タンクトップ、ジーンズ、作業服。
- サンダル、下駄、スリッパ、雪駄等。
(個人情報に関して)
第27条
当ゴルフ場は、予約時に電話・FAX・インターネットで入手した個人情報、並びにプレー当日に所定の手続きにて記載いただいた個人情報を、当ゴルフ場のプライバシーポリシーに則り安全に管理いたします。当ゴルフ場では、予約及びご利用いただいたお客様に対し、当ゴルフ場の営業案内等各種案内を、郵便、FAX、メール等で案内する場合があります。また、お客様の個人情報は、警察機関との協約に基づき警察機関の身分照会に利用させていただく場合があります。
近年各地のゴルフ場で打球事故や盗難事故並びに乗用カートによる事故が大変多くなっております。当ゴルフ場では、これらの事故を未然に防止する為にこの利用約款を制定いたしました。
この約款は、当ゴルフ場をご利用くださる皆様に、健康で楽しいゴルフをしていただくための必要最小限度のエチケットマナーについて規定したもので、決して皆様を堅苦しく制限したり、拘束したりするものではございません。
皆様がこの約款を守ってプレーしていただけることによって、より一層明るく、楽しいゴルフができるようになりますので、この約款の趣旨をご理解いただき、ご知友の皆様にもご指導下さいますようお願い申し上げます。
以上
令和4年12月1日
カート利用約款
(約款の適用)
第1条
乗用カート(以下カートという)を利用される方は、本約款および利根ゴルフ倶楽部(以下当倶楽部という)ゴルフ場利用約款の定めに従ってカートをご利用いただくこととします。
(約款の目的)
本約款は当倶楽部の「施設利用者」「従業員」「施設」の安全を図り、施設利用の充実を期すことを目的とします。
(約款の遵守)
第2条
カート運転者(リモコン操作する人を含め以下運転者という)と、カート同乗者(以下同乗者という)は、本約款を遵守する義務を負います。(以下運転者と同乗者を総称して利用者という)
(運転等の制限)
第3条
カートは電磁誘導式走行とし、自走式運転に切り替えての走行は禁止しております。
但し緊急時等当倶楽部の指示により自走式運転に切り替える場合は、係員の指示に従いカートを走行させてください。
(運転者の資格)
第4条
アルコール類の飲用、その他の事由により、正常なカート操作が困難な方は運転者になれません。
また当倶楽部の指示により自走式運転に切り替えた場合は、運転免許を有する方に限ります。(運転免許を有する方がいない場合は係員にお申し出ください。)
運転免許を有する方でも、次の事由のある方は運転できません。
- 運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。
- 免許停止、紛失等により前項にかかる運転免許資格を所持していない方。
(運行責任者)
第5条
運転者はカートの運行責任者となり、事故防止責任を負います。
運転者はカートの発進及び停止、同乗者の乗降、その他カート運行に関する一切の責任を持ち、同乗者及び他の人身等に危害を及ぼさぬよう事故防止に努めてください。
(携帯品等の責任)
第6条
ゴルフ用品を含む携帯品等の管理は自己責任となります。
携帯品の紛失・盗難・損傷等については当倶楽部 は一切その責任を負いません。
(注意事項)
第7条
利用者は以下を遵守しカートをご利用ください
- カート利用に際し、従業員の指示には必ず従ってください。
- 運転の開始に際しては、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認ください。
- 発進は必ず同乗者が着座したことを確認してから行ってください。
- 走行についての標示等があるときはこれに従ってください。
- 起伏がある場所、上下勾配の場所、屈曲した場所、付近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合は、予め減速のうえ、低速で走行し、かつ必要に応じて同乗者に声を掛けるなどして注意を促してください。
- 打球事故防止のため、カートは打者より前へ進めないでください。
- 進行方向に人や障害物がないことを確認の上カートを走行させてください。
- 人や障害物等と衝突の危険があるときには、直ちにカートの走行を停止してください。
- 飛び乗り、飛び降りは危険ですので絶対に行わないでください。
- 走行中は必ずカートの把持部分(アームレスト・アシストグリップ等)につかまりカートから身体・衣服・用具等がはみ出さないように留意してください。
- カートは、斜面その他不安定な場所、あるいは打球があたる可能性の場所には、停車または駐車させないでください。
- カート定員数はお守りください。
- カートは人や障害物があっても自動停止いたしませんのでご注意ください。
(利用の中止)
第8条
本約款に反する行為があったときは、カートの利用を中止していただくことがあります。
(事故連絡)
第9条
カートによる事故や故障が発生した場合はプレーを中止し、直ちにマスター室にその旨を連絡してください。
(事故の場合の責任等)
第10条
カート利用における事故は、利用者の故意または過失を問わず他の人身に危害を及ぼし若しくはゴルフ場施設等に損害を生じせしめたときは、利用者が連帯して被害者の治療費等の補償及び施設の損害賠償の責を負うものとし、当倶楽部は一切その責任を負いません。
(約款の改定)
第11条
本約款は必要に応じて改定いたします。
以上
令和4年12月1日

